コラム

公益通報者保護法

公益通報者保護法について①

弁護士 小島梓

 内部通報制度と切っても切り離せない、密接な関係にあるのが「公益通報者保護法」です。当該法律については、令和2年6月8日に「公益通報者保護法の一部を改正する法律」が成立し、公布され重要な改正がなされました。(その「概要」もお時間のあるときに参照してみてください。)改正法は、令和4年6月までに施行される予定となっています。

 内部通報制度構築に当たっては、「公益通報者保護法」に定められている内容をカバーできているものかどうかに配慮する必要があります。具体的には、公益通報受付窓口設置が義務付けられている会社については、内部通報制度を設けるにあたり、最低限、公益通報者保護法で定められている義務やルールに即した制度を構築する必要があるということです。

 そこで、本コラムでは、基本となる公益通報者保護法が何を定める法律なのかと言ったことをご紹介したいと思います。今回は、公益通報者保護法の改正法をも踏まえて、その概要、内部通報制度を構築するにあたって特に注意すべきポイントにもなりうる点をご紹介します。

①公益通報受付窓口設置の義務付け
②通報者(保護の対象)の特定
③通報対象事実の特定
④公益通報の内容
⑤保護されるための要件
⑥不利益取扱いの禁止
⑦窓口担当者の守秘義務

 上記が公益通報者保護法のポイントになる事項になります。
 次回からは、各ポイントの詳細と内部通報制度を設けるにあたり、どういった配慮が必要かといった関係などをご説明していきます。