コラム

内部通報支援業務

内部通報支援業務②~内部通報制度の構築支援(1)~

弁護士 小島梓

 これから内部通報制度を導入しようと考えた場合に,大きなポイントとなる点をご紹介したいと思います。

①内部通報取扱規程の整備
②内部通報窓口の設置場所の検討

 まずは,内部通報取扱規程の整備についてご説明します。当事務所では,社内における内部通報取扱規程の作成も行っています。ポイントになるのは,関係法令,裁判例等に配慮しつつ,いかに実効性のある制度設計を行うかという点にあると考えています。

 まずは,関係法令等との関係についてです。

 内部通報制度はご存じの通り,公益通報者保護法と密接に関係しています。詳細は別のコラムにてご紹介しますが,当該法律については,令和2年6月8日に公益通報者保護法の一部を改正する法律が成立し,重要な改正がなされました。(法律の概要も参照されてください。)改正法は,令和4年6月までに施行される見通しになっています。

 大きな改正ポイントの一つは,従業員が300人を超える企業については,内部通報に関する窓口の設置等が義務付けられた点(改正法11条),通報者の範囲が広がった点(改正法2条1項など)などです。

 当事務所では,貴社のご希望のみならず,このような関係法令,その改正ポイントや,過去の裁判例を考慮して規程の作成に関するアドバイスを差し上げます。

 次回は,実効性のある制度設計とするためのポイントについて紹介します。